男尊女卑権利憲章

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この憲章は当国家の目的を達成するための『妄想』として定めるものであり、現実に使用するためのものではありません
当国民の男性が『鬼畜主義人民共和国憲法』に定められた「性的な欲求不満を解消する」という目的を達成するために、次の通り『男尊女卑の権利』を行使することを奨励します。

第1条 女性を差別する権利
1.男性は女性に対して、あらゆる差別をする権利を持つ。
2.男性は女性の人権を奪う権利を持つ。

第2条 女性を陵辱する権利
1.男性は女性を、時にはペットとして時には奴隷、または人間便器として扱うなどして人間の尊厳を踏みにじる権利を持つ。
2.男性は女性の処女を奪う権利を持つ。

第3条 生命への権利、生存・発達の確保
少しでも生き長らえさせて楽しむために、男性は女性の生命および発達に関しては、可能な限り最大限に確保するものとする。
1.上記に反さない限り、男性は女性の肉体を自由に使用する権利を持つ。
2.上記に反さない限り、男性は女性を調教する権利を持つ。
3.上記に反さない限り、男性は女性を玩具にする権利を持つ。

第4条 女性の意見表明を奪う権利
男性は、自己の意見をまとめる能力のある女性に対して、その発言を奪う権利がある。

第5条 女性の表現・情報を奪う権利
男性は女性の、口頭、手書きもしくは印刷、芸術の形態、または女性が望むあらゆる方法を奪う権利を持つ。

第6条 女性の結社・集会を取り締まる権利
男性は女性の結社や集会を強制的に取り締まる権利を持つ。

第7条 女性のプライバシィを知る権利
男性は覗きや盗聴などによって、女性の入浴や着替え、トイレでの排泄姿やオナニーなどを知る権利を持つ。

第8条 女性の名誉を毀損する権利
男性は女性に対して、虚実を問わず「淫乱・馬鹿・低能・変態・牝犬」などと、信用および名誉を著しく毀損する権利を持つ。

第9条 女性を搾取する権利
男性は女性に対して、売春をさせるなどして経済的に搾取する権利を持つ。

第10条 女性を教育する目的と権利
1.女性の才能ならびに身体的能力を最大限まで引き出して、男性に奉仕できるようにする。
2.妊娠させ次世代を育ませるようにする。

第11条 女性を裁く権利
1.男性は軽犯罪を犯した女性に対しては、裁判によらずに自己の裁量で裁く権利を持つ。
2.警察によって逮捕された重犯罪を犯したと思われる女性は、無罪が立証されるまで有罪として推定する。
3.男性は犯罪に関わったと思われる女性に対して、証言の強制や自白の強要、あるいは拷問を行なうことができる。

第12条 女性に対する刑罰
罪状が確定した女性に対しては、その罪の重さと陪審員および執行人の裁量で刑罰を執行する。
特に重犯罪者に対しては、残虐かつ非人道的な、もしくは品位を傷つける拷問を行ない、最大限の苦痛を与えて死刑に処すること。

改正
この憲章は国民の意見を反映し、度々改正を行なうものとする。

附則
この憲章は、1998年3月1日より発効する。
1999年4月13日、第1条2項を制定。第2条2項を制定。第3条1項2項3項制定。

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