強固にして柔軟だから難しい「著作権」のお話

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『3Dカスタム少女』を用いた私のキャラクターの中で、唯一の弁護士である菊池エミリです。
法律の話なので適しているかと思いましたが、男性による女性への性犯罪を全て擁護する鬼畜弁護士なので駄目ですね。
あくまで注目を惹く、サムネイル用ということで。
これから書く内容は論文ではないので、いちいち出典を挙げていませんし、一次情報の確認を行なっていないため、私の思い込みや勘違い、著作権法の運用方法の変更、あるいは著作権法自体の変更を追いきれてない可能性がありますので、補足や反論、ツッコミなど大歓迎です。
……私の心が折れない程度には、手加減を願います。

では、本題。
日本がTTP(環太平洋パートナーシップ)を締結する際に、現在は被害者が申告しなければ犯罪とはならない“親告罪”の『著作権法』を、告発を不要とし、同時に誰もが告発できる“非親告罪”にしようという動きがありました。
漫画家を始めとした、多くの著作権者と支援者の協力により著作権法の改変は見送られましたが、今後の情勢は流動的です。

非親告罪にするのは一見すると良いことのように思えますが、著作権者自身から反対の声が挙がったように危険性があります。
特に日本においては、同人誌といった二次創作の土壌があればこそ多種多様な創作活動が行なわれてきたと考えられ、著作権者本人以外が訴えることができないお陰で、世界でも稀な“オタク文化”が発展してきました。
コピーガードを強力にしたがために、音楽配信自体を自縄自縛してしまった商業としての日本の音楽業界が、“握手券商法”をしなければならないくらいに衰退したのは皮肉と言えるでしょう。

著作権が親告罪であることで著作権が脆弱だと思うとすれば、それは大きな誤り。
日本における著作権は、「強固」にして「柔軟」だからです。
まず著作権は、破棄したり譲渡したりすることができません。(相続はできる)
それが「強固」ということで、著作物を販売したり貸し出したりというのは、著作権に付随する“著作隣接権”の範囲であり、通常は著作権者との契約に基づいて運用されています。

一方、「柔軟」というのは、すべての権限は著作権者にあり、その運用方法は著作権者が決めるという点です。
例えば、庵野秀明監督が在籍していた頃のガイナックス社は、自社の著作物について「申請すれば原則使用可」という対応をしていました。
それこそメールで「使わせて下さい」(意訳)と申請すれば、「どうぞ」(意訳)というくらい手軽で、当サークルが運営している18禁サイトの【鬼畜主義人民共和国】でも認可してもらえました。
他方で、出典を失念したため提示できませんが、某アニメ会社の社長が取材記事において「問い合わせされたら、断るしかない」(意訳)と述べています。
アニメの制作には複数の出資者がいるため著作権管理が複雑で、契約書を交わす商業ではなく同人誌レベルだと、一律に規制するしかないそうです。
『ドラえもん』の二次創作の“最終回”が大問題となったのは、売上金額が大きかったというのもあるようですが、公式本だと思った人たちから「どこで入手できるのか」という問い合わせが、藤子プロやテレビ朝日などに殺到したからとされています。
つまり、著作権は親告罪なので、その運用は著作権者の胸三寸(胸先三寸は誤用)で決まるものであり、自身が自作の著作権を厳しく運用しているからといって他の著作権者に同じように厳しくすることを強要はできませんし、他者が「許されるか、許されないか」の境界を決めることもできません。

その点では、私にも苦い経験が2つあります。
一つは、まだ著作権に関する認識が甘かった頃(今も甘いかもですが)、画像をそのまま運営サイトに掲載していて、著作者から警告のメールが来ました。
当然のことですが、まずは謝罪したうえで今後の対応について相談したところ、一部に手を加えれば掲載を続けて良いという寛大な処置を頂き、ただただ感謝です。
ところが学習能力が低いのか、今度は動画サイトでやらかしてしまいました。
某Y動画サイトに、某大手ゲーム会社が提供している素材を使用した動画を投稿したら、閲覧者から「規約に違反している! ただちに削除しろ!」(意訳)というコメントが寄せられました。
慌てて素材の利用規約を確認すると、その素材の使用が認められているのは某N動画サイトでのみだったのです。
相手は、「最強の法務部」を持っていると噂されている某大手ゲーム会社。
蒼くなりながら、謝罪と今後の対応について相談したい旨を書いたメールを送りました。
すると、ここでも寛大な処置を頂きました。
「動画を削除する必要はありません。ただし、公式に使用を認めることもしません」(意訳)
拍子抜けした私が、失礼を重ねる行為ながら質問したところ、予想の斜め上を行く傍若無人な輩に対応するために「規約は厳しく。運用は柔軟に」(意訳)しているとのことでした。

この柔軟な対応こそが、文化を衰退させない鍵であるものの、同時に運用が難しいところでもあります。
著作権者によって設けられてる規約は「絶対」であるのと同時に、「絶対ではない」という二律背反。
「交渉自体を拒む」「交渉次第ではOK」「問い合わせられると断るしかないから自己責任で」など、著作権者によって対応は千差万別。
かように、著作権の運用は難しいのが現状です。

なお、著作権者が不明で作品を使用したい場合には、『著作権者不明等の場合の裁定制度』というものがあります。
文化庁長官が定める額の担保金を文化庁に納めることにより、著作権者から訴えがあったさいに「無断で使用する意思は無かった」ということを証明する制度です。
出版社が行方不明の著者の作品を出版したり、テレビ局が過去の番組をアーカイブ化してネット放送に活用するためでもありますが、申請するには「著作権者を捜索したけど見つからなかった」という“悪魔の証明”のようなことをしなければならないため、申請は容易ではありません。
政府としても、現在の制度では柔軟な運用が難しいと認識されているようで、たびたび改定が行なわれており、より申請を簡素化するための法整備が進められています。

ちなみに、私が同人誌の配布について「販売」ではなく「頒布」という用語にこだわっているのは、「同じ趣味を持った者同士で分かち合う」ために作品づくりをしているからです。
読者の方からは、私の作品が某掲示板に転載されていることを教えられました。
お金を支払った側からすると無料で読めるというのは納得がいかなかったか、私への親切心で教えてくれたのだろうと思います。
しかし、私の作品そのものが『3Dカスタム少女』という著作権を他者が有しているソフトを使い、自由に使って良いことが明記されているMODや、個別に問い合わせて許可を得たMODを借りて創作しているという立場なので、“同好の士”に愉しんでもらえているのならそれも良いかと思い、現在のところ放置しています。
ただ、できることなら転載しているサイトには、『鬼畜主義人民共和国』のURL(https://b-crystal.org/)を添えてもらいたいと思います。
同好の士と交流したいので。

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